インボイス制度導入

インボイス制度の概要

2023年10月1日より、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が適用されます。

<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
※ 買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

国税庁 インボイス制度の概要

適格請求書発行事業者登録番号

当社は、2023年10月1日に適格請求書発行事業者として登録される予定ですが、同日付で当社ならびに親会社及びヤフー株式会社を中心とした組織再編を行う予定です。
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当組織再編にあたり、存続会社であるZホールディングス株式会社は2023年10月1日をもって商号を「LINEヤフー株式会社」に変更するため、当社における適格請求書発行事業者登録番号も同日付で変更を予定しております。

<変更前>
適格請求書発行事業者登録事業者名称
LINE株式会社
登録番号
T2011101089911

<変更後>
適格請求書発行事業者登録事業者名称
LINEヤフー株式会社
登録番号
T4010401039979

登録番号については、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」からも検索可能です。